分娩費用を出産後に病院に支払った後、
健康保険から受け取れるのが「出産育児一時金」です。

健康保険に加入し、保険料をきちんと払っている人なら、
子ども1人につき35万円が受け取れます。
(2006年10月から出産一時金が30万円から35万円に増額しています)

ただし他の健康保険に1年以上加入しており、 資格を喪失してから半年以内の出産については、前の健康保険から支給される場合があります。
この場合、国民健康保険からは支給されません。


ちなみに双子なら、2倍の70万円をもらえます。
(出産育児一時金の請求用紙の証明欄に、担当医から”多胎”と記入してもらってください)

また専業主婦やパートで夫の扶養に入っている人は、
夫の健康保険から出産一時金が出ます。

退職した人は、 資格喪失の前日(=退職日)まで継続して1年以上の被保険者期間があれば、
退職後6か月以内の出産について一時金が受けられます。

母子手帳、出産一時金、分娩費とクレジットカードのイメージ

勤務先の健康保険によって、あるいは国民健康保険でも住んでいる自治体によっては、
「付加給付」がついて35万円+αが給付される場合もあります。
会社によっては、最高45万円(10万円が付加給付)も支給されるケースもあります。

国民健康保険からは出産育児一時金は支給されますが、出産手当金は支給されません。
なお妊娠85日以上で死産や流産をした場合でも、この「出産育児一時金」の支給対象になります。

出産一時金の請求方法

出産の翌日から2年以内ならば請求できます。
2年を過ぎるとすると、出産一時金はもらえません。

出産一時金の請求手続きを早くすれば、振り込みもその分早くなります。
早くて2週間、遅くても2ヶ月後までには振り込まれます。

出産一時金の請求に必要なもの

国民健康保険の場合は、住民票のある各市町村に、 出生届を出すときに一緒に請求する人が多いです。

必要書類は、
・国民健康保険
・母子健康手帳
・印鑑
・銀行通帳(振込先の銀行口座がわかるもの)
(各市町村の自治体によって違う場合があります)

出産育児一時金は非課税

出産育児一時金は非課税です。 税金はかかりません。

その他にも、出産手当金や失業給付金などの妊娠・出産・育児でもらえる給付金・手当金は、
全て非課税です。
しかし、手当金・給付金などの収入の合計が100万円を超えた場合、翌年に地方税が、
さらに130万円を超えると自分で健康保険料と年金保険料も払わなければなりません。

なぜ分娩費は高いか?

なぜ分娩費や妊娠・出産に関する医療費が高いかというと、
妊娠・出産は病気ではないため、健康保険が扱えなくなっているのです。
そのため、全額自己負担です。

しかしまとまった支出となる出産費用の一部をまかなってくれるのが、
この「出産育児一時金」になっています。

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ちなみに広島県江田島市では、
出産育児一時金を直接分娩費の支払いにあてることができるそうです。
この市では病院での支払いは、分娩費が出産育児一時金(35万円)を上回った場合の差額だけ支払えばいいのです。

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