出産手当金は、会社の健康保険や公務員の共済組合から支払われます。
したがって、社会保険や共済組合からは出産育児一時金と出産手当金が支給されますが、
国民健康保険からは、出産育児一時金のみが支給されます。
ですので、専業主婦や国民健康保険加入者には出産手当金は支払われません。

出産手当金とは、
健康保険の被保険者が出産のため働けないので、
所得が得られないことに対する所得保障です。
この出産手当金で被保険者や家族の生活を保障し、
出産前後に安心して仕事を休めるために設けられている制度です。
出産手当金をもらえる人は?
@会社の健康保険(社会保険)に加入している会社員や、共済組合に加入している公務員です。 出産のために、就労せずに産休をとる(健康保険料を支払い続ける)被保険者(妊婦)です。
A妊娠・出産を機に会社を退職した被保険者(妊婦)で、
退職前に健康保険に継続して1年以上加入していて、
退職した翌日から6ヶ月以内に赤ちゃんを出産した場合は出産手当金がもらえます。
この場合は6ヶ月を1日でも越えると、出産手当金はもらえません。
B会社を辞める時に健康保険を「任意継続」にした人は、
保険料を払い続けている間に出産した場合は出産手当金がもらえます。
ちなみに任意継続とは
健康保険に加入している被保険者が、
会社を辞めても退職後2年間は保険に加入し続けることができる制度です。
継続するかどうかはそれぞれの人が任意に選択するので、「任意継続」と呼ばれています。
出産手当はいくらもらえるの?
出産手当金は、被保険者の日給(標準報酬日額)の60%に相当する金額の、産前産後の休んだ日数分だけ支給されます。
日給(標準報酬日額)とは、
標準報酬月額を30日で割った金額です。
日給(標準報酬日額)は、
住宅手当や残業手当、通勤手当などすべてを含んだ支給額から計算されます。
出産手当金は「出産による収入の喪失の補填」が目的のため、
給料の多い人ほど支給額は多くなります。
また出産手当金は、出産予定日の前後でもらえる日数が決められています。
出産予定日前は、
出産予定日からさかのぼって42日分(6週間)(多胎妊娠の場合には98日間)出ます。
出産手な手金は非課税
出産手当て金は非課税です。税金はかかりません。
その他に、出産一時金や失業給付金などの妊娠・出産・育児でもらえる給付金・手当金は全て非課税です。
しかし、手当金・給付金などの収入の合計が100万円を超えると翌年に地方税が、
さらに130万円を超えると、自分で健康保険料と年金保険料も払わなければなりません。
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出産祝い金
その他、出産祝金というのもあります。
お住まいの市などによって異なりますが、
福島県矢祭町では第3子以降の子どもが誕生するたびに、
祝い金として100万円の破格の金額がもらえるそうです(平成17年4月から)。
また広島県庄原(しょうばら)市では
第一子15万円、第二子20万円、第3子以降30万円がもらえるそうです。
福島県天栄村では、
第2子で10万円、第3子で20万円、第4子で30万円、第5子以降で50万円。
また愛知県岡崎市では、3人目の子どもが生まれると一人20万円もらえるそうです。
たいていはその市に住民表があり、
6ヶ月以上滞在し、
なおかつ出産後も6ヶ月以上滞在する見込みのある人が対象です。
なお、出産祝い金がない市町村もあります。